意匠法 第8条の2
(内装の意匠)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第8条の2 (内装の意匠)
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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(内装の意匠)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第8条の2 (内装の意匠)
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。