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意匠法 第62条

(意匠登録証の交付)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第62条 (意匠登録証の交付)

特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

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