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意匠法 第68条

(特許法の準用)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第68条 (特許法の準用)

特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項、第46条第1項若しくは第47条第1項又は同法第58条第1項において準用する第173条第1項」と読み替えるものとする。

2 特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

3 特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。

4 特許法第26条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

5 特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7 特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

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