意匠法 第64条
(意匠登録表示)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第64条 (意匠登録表示)
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法の全文・目次ページへ →