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意匠法 第60条

(対価の額についての訴え)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第60条 (対価の額についての訴え)

第33条第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2 特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

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