六
β版
/
第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例
第二節 国際意匠登録出願に係る特例
第60条の9
(秘密意匠の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の9 (秘密意匠の特例)
国際意匠登録出願の出願人については、第14条の規定は、適用しない。
前の条文
第60条の8
次の条文
第60条の10