意匠法 第60条の20
(意匠公報の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の20 (意匠公報の特例)
国際登録を基礎とした意匠権についての第66条第2項第1号の規定の適用については、同号中「第44条第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第60条の14第2項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第17条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
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