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意匠法 第60条の21

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第60条の21 (国際意匠登録出願の個別指定手数料)

国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第7条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第17条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第42条から第45条まで及び第67条第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

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