意匠法 第60条の23
(経済産業省令への委任)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の23 (経済産業省令への委任)
第60条の6から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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(経済産業省令への委任)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の23 (経済産業省令への委任)
第60条の6から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。