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意匠法 第60条の10

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第60条の10 (パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

国際意匠登録出願については、第15条第1項において読み替えて準用する特許法第43条(同項において準用する同法第43条の2第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第15条第1項において準用する同法第43条の2第1項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第2項の規定は、適用しない。

2 特許法第43条第2項から第9項までの規定は、ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

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