意匠法 第60条の11
(意匠登録を受ける権利の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の11 (意匠登録を受ける権利の特例)
国際意匠登録出願についての第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第60条の7第2項に規定する国際事務局」とする。
2 国際意匠登録出願については、第15条第2項において準用する特許法第34条第5項及び第6項の規定は、適用しない。
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