意匠法 第60条の17
(意匠権の放棄の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の17 (意匠権の放棄の特例)
国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第36条において準用する特許法第97条第1項の規定は、適用しない。
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(意匠権の放棄の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の17 (意匠権の放棄の特例)
国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第36条において準用する特許法第97条第1項の規定は、適用しない。