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意匠法 第60条の13

(意匠権の設定の登録の特例)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第60条の13 (意匠権の設定の登録の特例)

国際意匠登録出願についての第20条第2項の規定の適用については、同項中「第42条第1項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

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