意匠法 第60条の19
(意匠原簿への登録の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の19 (意匠原簿への登録の特例)
国際登録を基礎とした意匠権についての第61条第1項第1号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
2 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。
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