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意匠法 第60条の12

(国際公表の効果等)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第60条の12 (国際公表の効果等)

国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

2 特許法第65条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第5項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第6項中「第101条、第104条から第104条の3まで、第105条から第105条の2の12まで、第105条の4から第105条の7まで及び」とあるのは「意匠法第38条、同法第41条において準用する特許法第104条の2から第105条まで、第105条の2の12及び第105条の4から第105条の6まで並びに意匠法第52条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

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