意匠法 第60条の18
(意匠権の登録の効果の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の18 (意匠権の登録の効果の特例)
国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第36条において準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。
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(意匠権の登録の効果の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の18 (意匠権の登録の効果の特例)
国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第36条において準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。