意匠法 第60条の16
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の16 (関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第27条第3項の規定の適用については、同項中「第44条第4項」とあるのは、「第60条の14第2項」とする。
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(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の16 (関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第27条第3項の規定の適用については、同項中「第44条第4項」とあるのは、「第60条の14第2項」とする。