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意匠法 第60条の14

(国際登録の消滅による効果)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第60条の14 (国際登録の消滅による効果)

国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。

2 前条の規定により読み替えて適用する第20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。

3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

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