意匠法 第60条の4
(意匠登録出願に関する規定の準用)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の4 (意匠登録出願に関する規定の準用)
第68条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定は、国際登録出願に準用する。
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(意匠登録出願に関する規定の準用)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第60条の4 (意匠登録出願に関する規定の準用)
第68条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定は、国際登録出願に準用する。