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意匠法 第17条

(拒絶の査定)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第17条 (拒絶の査定)

審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の2、第5条、第8条、第8条の2、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68条第3項において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 二その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 三その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。 四その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

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