意匠法 第17条の4
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第17条の4
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第1項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。
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意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第17条の4
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第1項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。