意匠法 第13条
(出願の変更)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第13条 (出願の変更)
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3 第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。
6 第10条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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