意匠法 第15条
(特許法の準用)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第15条 (特許法の準用)
特許法第38条(共同出願)及び第43条から第43条の3まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3 特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
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