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意匠法 第18条

(意匠登録の査定)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第18条 (意匠登録の査定)

審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

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