意匠法 第10条の2
(意匠登録出願の分割)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第10条の2 (意匠登録出願の分割)
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第15条第1項において準用する特許法第43条第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第4条第3項又は第15条第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。