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意匠法 第47条

(補正却下決定不服審判)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第47条 (補正却下決定不服審判)

第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。

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