意匠法 第43条の2
(利害関係人による登録料の納付)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第43条の2 (利害関係人による登録料の納付)
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法の全文・目次ページへ →
(利害関係人による登録料の納付)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第43条の2 (利害関係人による登録料の納付)
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。