意匠法 第45条
(特許法の準用)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第45条 (特許法の準用)
特許法第111条第1項(第3号を除く。)から第3項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
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意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第45条 (特許法の準用)
特許法第111条第1項(第3号を除く。)から第3項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。