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意匠法 第48条

(意匠登録無効審判)

意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)

第48条 (意匠登録無効審判)

意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一その意匠登録が第3条、第3条の2、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68条第3項において準用する同法第25条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第15条第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第26条の2第1項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 二その意匠登録が条約に違反してされたとき。 三その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第26条の2第1項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 四意匠登録がされた後において、その意匠権者が第68条第3項において準用する特許法第25条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第3号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

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