意匠法 第44条の2
(登録料の追納による意匠権の回復)
意匠法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十五号)
第44条の2 (登録料の追納による意匠権の回復)
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
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