(意匠法の施行期日)
昭和三十四年法律第百二十六号
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
六
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第1条
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第1条 (意匠法の施行期日)
意匠法(昭和三十四年法律第125号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
次の条文
第2条