意匠法施行法 第一条

(意匠法の施行期日)

昭和三十四年法律第百二十六号

意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

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第1条

(意匠法の施行期日)

意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)

第1条 (意匠法の施行期日)

意匠法(昭和三十四年法律第125号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

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