意匠法施行法 第7条
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第7条
旧法第10条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
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第7条
旧法第10条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。