意匠法施行法 第七条

昭和三十四年法律第百二十六号

旧法第十条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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第7条

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第7条

旧法第10条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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