意匠法施行法 第三条
(意匠権)
昭和三十四年法律第百二十六号
旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十五条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
(意匠権)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第3条 (意匠権)
旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第25条において準用する特許法(大正十年法律第96号。以下「旧特許法」という。)第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。