意匠法施行法 第九条
昭和三十四年法律第百二十六号
旧法第十三条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十三条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第二項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第9条
旧法第13条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第16条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第13条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第33条第2項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。