意匠法施行法 第二十一条

(無効審判)

昭和三十四年法律第百二十六号

旧法によりした意匠登録(第十六条第一項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。)についての新法第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十七条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項に規定する場合に限り、その意匠登録を無効にすることができる。

2 旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第十六条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

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第21条

(無効審判)

意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)

第21条 (無効審判)

旧法によりした意匠登録(第16条第1項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。)についての新法第48条第1項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第17条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項に規定する場合に限り、その意匠登録を無効にすることができる。

2 旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第16条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

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