(補償金)
昭和三十四年法律第百二十六号
新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
六
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第23条
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第23条 (補償金)
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