意匠法施行法 第二十三条

(補償金)

昭和三十四年法律第百二十六号

新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

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第23条

(補償金)

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第23条 (補償金)

新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

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