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意匠法施行法 第24条

(処分)

意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)

第24条 (処分)

旧法によりした処分、手続その他の行為(第16条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

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