意匠法施行法 第八条

昭和三十四年法律第百二十六号

旧法第十一条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十一条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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第8条

意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)

第8条

旧法第11条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第31条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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