意匠法施行法 第8条
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第8条
旧法第11条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第31条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法施行法の全文・目次ページへ →
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第8条
旧法第11条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第31条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。