意匠法施行法 第六条
昭和三十四年法律第百二十六号
旧法第十条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第6条
旧法第10条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第16条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第10条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第30条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。