意匠法施行法 第十一条

昭和三十四年法律第百二十六号

旧法第二十五条において準用する旧特許法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十八条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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第11条

意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)

第11条

旧法第25条において準用する旧特許法第48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第28条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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