意匠法施行法 第17条
(正当権利者の意匠登録出願)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第17条 (正当権利者の意匠登録出願)
新法の施行の際現に係属している旧法第25条において準用する旧特許法第10条又は第11条に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法施行法の全文・目次ページへ →
(正当権利者の意匠登録出願)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第17条 (正当権利者の意匠登録出願)
新法の施行の際現に係属している旧法第25条において準用する旧特許法第10条又は第11条に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。