意匠法施行法 第十二条

昭和三十四年法律第百二十六号

旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第五十六条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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第12条

意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)

第12条

旧法第25条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第16条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第25条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第56条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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