クラウド六法意匠法施行法第十五条意匠法施行法 第十五条(質権)昭和三十四年法律第百二十六号新法の施行前にした意匠権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。