意匠法施行法 第十四条
(存続期間)
昭和三十四年法律第百二十六号
第三条の規定により新法による意匠権となつたものとみなされた旧法による意匠権(第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。
(存続期間)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第14条 (存続期間)
第3条の規定により新法による意匠権となつたものとみなされた旧法による意匠権(第16条第1項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。