意匠法施行法 第十条
昭和三十四年法律第百二十六号
旧法第二十五条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第十五条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第10条
旧法第25条において準用する旧特許法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第15条第3項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号。以下「新特許法」という。)第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。