意匠法施行法 第10条
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第10条
旧法第25条において準用する旧特許法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第15条第3項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号。以下「新特許法」という。)第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
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意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第10条
旧法第25条において準用する旧特許法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第15条第3項において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号。以下「新特許法」という。)第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。