クラウド六法意匠法施行法第四条意匠法施行法 第四条(制限付移転の意匠権)昭和三十四年法律第百二十六号旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。