意匠法施行法 第四条

(制限付移転の意匠権)

昭和三十四年法律第百二十六号

旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

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第4条

(制限付移転の意匠権)

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第4条 (制限付移転の意匠権)

旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

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