商標法施行法 第七条

(係属中の手続)

昭和三十四年法律第百二十八号

新法の施行の際現に係属している商標登録出願又は標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 新法の施行の際現に係属している団体標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標登録出願とみなして前項の規定を適用する。

3 新法の施行の際現に係属している商標権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

4 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標権の存続期間更新登録の出願とみなして前項の規定を適用する。

5 第一項の規定により従前の例によりした標章登録をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その査定又は審決は、新法による商標登録をすべき旨の査定又は審決とみなす。

6 新法の施行の際現に係属して商標権についての旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している商標権についての同号の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

7 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第二十二条第一項第一号の審判(旧法第三十一条第一項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして前項の規定を適用する。

8 新法の施行の際現に係属している旧法第二十二条第一項第二号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

9 新法の施行の際現に係属している商標権についての旧法第二十二条第一項第三号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

10 第六項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。

11 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第二十二条第一項第三号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして第九項の規定を適用する。

12 第六項から前項までの規定は、新法の施行の際現に係属している旧法第二十四条又は同条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号)第百二十八条第一項において準用する同法第百二十一条第一項の再審に準用する。

13 第一項から第四項まで、第六項から第九項まで及び前二項に規定する手続以外の手続(旧法第三十一条第一項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

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第7条

(係属中の手続)

商標法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十八号)

第7条 (係属中の手続)

新法の施行の際現に係属している商標登録出願又は標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 新法の施行の際現に係属している団体標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標登録出願とみなして前項の規定を適用する。

3 新法の施行の際現に係属している商標権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

4 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標権の存続期間更新登録の出願とみなして前項の規定を適用する。

5 第1項の規定により従前の例によりした標章登録をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その査定又は審決は、新法による商標登録をすべき旨の査定又は審決とみなす。

6 新法の施行の際現に係属して商標権についての旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している商標権についての同号の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

7 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第22条第1項第1号の審判(旧法第31条第1項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして前項の規定を適用する。

8 新法の施行の際現に係属している旧法第22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

9 新法の施行の際現に係属している商標権についての旧法第22条第1項第3号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

10 第6項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。

11 新法の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての旧法第22条第1項第3号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして第9項の規定を適用する。

12 第6項から前項までの規定は、新法の施行の際現に係属している旧法第24条又は同条において準用する特許法(大正十年法律第96号)第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審に準用する。

13 第1項から第4項まで、第6項から第9項まで及び前二項に規定する手続以外の手続(旧法第31条第1項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

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