商標法施行法 第九条
(商標権等の移転)
昭和三十四年法律第百二十八号
新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
(商標権等の移転)
商標法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十八号)
第9条 (商標権等の移転)
新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。