商標法施行法 第六条
(存続期間)
昭和三十四年法律第百二十八号
第三条第一項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。)の存続期間(次条第三項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。)については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。
(存続期間)
商標法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十八号)
第6条 (存続期間)
第3条第1項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第1項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。)の存続期間(次条第3項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。)については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。