商標法施行法 第十一条

昭和三十四年法律第百二十八号

前条の規定は、旧法によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録(第七条第三項の規定により従前の例によりしたものを含む。)に準用する。

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第11条

商標法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十八号)

第11条

前条の規定は、旧法によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録(第7条第3項の規定により従前の例によりしたものを含む。)に準用する。

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